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ベトナム現地法人設立後に必要な手続き設立後すぐに行うべき実務と定期報告

ベトナムで会社を設立した後、どのような手続きを行うべきかご存じですか?
本記事では、現地法人設立後に必ず対応すべき初期タスクと、運営と並行して行う定期報告業務を、実務に精通した弁護士がわかりやすく解説します。
設立後の不備は税コード停止・罰金・ライセンス取消など重大なリスクにつながるため、ぜひ参考にして早期に体制を整えましょう。

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📑 目次

  1. 会社設立後すぐに対応すべき実務タスク
  2. 運営と並行して行う法定の報告業務

01|会社設立後すぐに対応すべき実務タスク

順番必要な対応注意点
1会社看板の作成・掲示– 会社名/税コード/住所を明記
– 事業開始後すぐに掲示
– 看板が無いと「実態のない会社」と見なされ、税コードが停止されるリスクあり
2銀行口座の開設銀行選びのポイント:
・外貨手続に強く対応が早い → Vietcombank
・外国人・外国法人向け証券サポートに強い → BIDV
・サービス良・高金利 → Techcombank
3各種税務対応– 事業税の申告・納税
– 電子署名トークン、電子インボイスの購入
– 社会保険加入
※インボイス購入は信頼できる業者を推奨
4就業規則の作成・提出(必要に応じて)従業員10名以上なら就業規則を労働局に登録する義務あり

02|運営と並行して行う法定の報告業務

順番必要な報告管轄機関備考
1従業員数の報告労働局・雇用サービスセンター設立後30日以内
2従業員数の変動報告労働局・雇用サービスセンター変動がある場合のみ
3労働者使用状況報告(外国人含む)労働局半年ごとに提出
4定期投資活動報告計画投資局四半期・年次
5投資監視評価報告計画投資局半年・年次(※IRC更新時必須)
6その他(消防・環境・個人情報・統計)各所管庁業種により異なる
7事業関連の各種報告各所管庁例:商品売買活動の状況報告など(要確認)

📝 まとめ

  • 現地法人設立後は、看板設置・口座開設・税務登録など初期タスクを速やかに実施する
  • 同時に、労務・投資・環境・統計などの定期報告義務も発生する
  • 不備があると税コード停止・罰金・ライセンス取消などのリスクもあるため、早期に体制を整えることが重要

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