ベトナム進出のための投資形態ガイド 適切な進出形態を選ぶために知っておきたいこと
法務・会計・人事・バックオフィスに精通した専門家が、失敗しないための進出形態選びのポイントをわかりやすく解説します。
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Category (chuyên mục) 進出スキーム・手続き
Tags (thẻ từ khóa SEO) ベトナム進出, 投資形態, 進出手続, 外資規制, BCC, LLC, M&A, 駐在員事務所, 支店設立, 現地法人設立
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目次
ベトナム進出では、事業目的・業種・リソースに適した投資形態を選ぶことが成功の鍵となります。
誤った形態を選ぶと、撤退や再設立に大きな時間とコストを要するため注意が必要です。
01|ベトナムへの主要な進出形態
外国投資家が選べる進出形態は以下の通りです:
- 現地法人の設立(外資100%または合弁)
- 支店の設立
- 駐在員事務所の設立
- BCC(事業協力契約)の締結
- PPP(官民連携)による投資
- 法人を設立せずに貿易を活用
- 国境を越えるサービス提供
02|各進出形態の特徴と選び方
2-1|現地法人の設立
🔹 選ばれる主な理由
- 製造業、国内販売、広告業など法人格が必要な事業を行う
- 親会社から独立した収益構造を持ちたい
- 現地人材を確保・雇用したい
🔹 検討すべきポイント
- 出資者
- 個人・法人いずれも可(業種によっては法人限定)
- 外資100% or ベトナムパートナーとの合弁
- 外資100%の場合は、当該事業が外資に開放されているか要確認
- 会社形態
- 有限会社(1名または2名以上)※最も選ばれる
- 株式会社
- 合資会社(無限+有限責任)
- 合名会社(無限責任)
- 法人保有方法
- 新規設立 or 既存法人のM&A(持分・株式取得)
2-2|支店の設立
- 限定された業種のみ可能(例:法務サービス、IT関連、経営コンサル、建設、フランチャイズ、金融など)
- 各分野ごとに所管省庁の承認が必要(司法省、情報通信省、商工省、建設省、財務省、中央銀行など)
- 外国投資としてのライセンス(IRC相当)取得が必要
2-3|駐在員事務所の設立
- 比較的設立しやすいが営業活動(契約締結・収益行為)は不可
- 実施できるのは、市場調査、マーケティング、商業促進、情報収集など限定的活動
🔹 主な利用ケース
- 現地法人設立前に一時的に市場調査・コストを抑えてベトナムを理解したい
- 現地法人と併設し、駐在員事務所で商業促進・費用支出を管理したい(税務負担が軽い)
- 親会社の知名度を高めたい
2-4|BCC契約(事業協力契約)
- 外国投資家とベトナムパートナーが法人を設立せずに契約ベースで共同事業を行う
- 締結後、投資登録(IRC取得と同様)が必要
- 1つの契約で複数事業は不可(事業ごとに登録)
- 拘束力が契約のみ → 相手が一方的に解除できるリスク
- 実務運営は基本的にベトナム側が担うため、日本側のコントロールが困難
2-5|PPP(官民連携)による投資
- 通常事業では選択不可、国家が認めるインフラ分野に限定
- 例:
- 交通(道路・鉄道・航空など):1兆5000億VND〜
- 発電(再エネ・火力・LNGなど):1兆5000億VND〜
- 上下水道・廃棄物処理:2000億VND〜
- 医療・教育・デジタルインフラ:1000億VND〜
- 入札など政府の投資家選定プロセスを経る必要あり
03|貿易を活用したビジネス展開
- 日本→ベトナムへの製品輸入、ベトナム→日本への原材料輸出などは伝統的で実績豊富
- 近年はECや物流発達により貿易額も増加中
🔹 契約・取引で注意すべき点
- 契約関係の整備(口頭や未契約はNG)
- 債権回収対策(デポジット・担保・前払い)
- 品質保証やアフターサービス体制
🔹 主な販路モデル
- 直営店運営
- 代理店の利用
- フランチャイズ展開
- 上記の組み合わせ
04|国境を越えるサービス提供
- 現地拠点なしでも、ベトナム国内企業と契約し、日本から成果物やサービスを提供できる
🔹 例
- 日本企業がベトナム企業に設計業務を納品(メール等)
- 日本企業がベトナム病院にオンラインで医療技術指導
- 日本企業がベトナム国内で人材募集し、日本の企業に紹介
📌 この方法は初期コストが最も低く、迅速に事業展開可能です。
📝 まとめ
- 進出形態は事業の性質・規模・リソースに応じて慎重に選定する
- 駐在員事務所は市場テスト目的以外ではあまりメリットがない
- 本格参入なら現地法人設立 or M&Aが一般的
- 初期段階なら貿易・国境越えサービスで市場感を掴むのも有効
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