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現地法人設立に関する投資スキームの基本解説

ベトナムで事業を始める際、最初に直面するのが「どのような形で現地法人を設立するか」です。本記事では、新規法人設立(直接投資)と既存法人の取得(間接投資/M&A)という2つのスキームを、ベトナム法に精通した専門家が徹底解説します。
自社に最適な進出形態を見極めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

Category: 進出手続

Tags:外資規制, 投資法,現地法人設立,M&A,外資企業, 投資スキーム

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目次

  1. はじめに
  2. 2つの投資スキームの概要と比較
      2.1 直接投資スキーム(新規に現地法人を設立)
      2.2 間接投資スキーム(既存法人を取得・M&A)
  3. 直接投資スキームの詳細
  4. 間接投資スキームの詳細
  5. まとめ:どちらを選ぶべきか

1. はじめに

ベトナムで事業を始める際、日本企業や個人投資家が最初に直面するのが「どのような形で現地法人を設立するか」です。
主な方法は、

  • 新規で現地法人を設立する(直接投資スキーム)
  • 既存の現地法人を買収する(間接投資スキーム/M&A)

の2つに大別されます。

2. つの投資スキームの概要と比較

項目直接投資スキーム間接投資スキーム
方法新規に現地法人を設立既存現地法人の株式・持分を取得(M&A)
主なメリットブランド構築がしやすい
法令遵守や企業文化を一から整備できる
すぐに事業開始できる
既存ネットワーク・人材を活用できる
主なデメリット設立に時間がかかる
市場開拓に時間とコスト
過去の法的・財務リスクを引き継ぐ
文化統合に時間がかかる

📌 直接投資 → 長期的に独自戦略を展開したい場合
📌 間接投資 → 迅速に市場参入したい場合

直接投資スキーム(新規に現地法人を設立)

概要

  • ① 外資100%単独での出資
  • ② ベトナム現地パートナーと合弁設立

の2パターンがあります。

  • 外国投資家:外国籍の個人または外国法人
  • 外国資本を有する現地法人:FIE(Foreign Invested Enterprise)

📌 外国投資家が50%以上出資している場合や、FIEが50%以上出資する場合は「外資企業」とみなされ、外資規制や条件の適用対象となります。

直接投資スキームのメリット・デメリット

形態主なメリット主なデメリット
外資100%単独出資・経営判断を全て自社で行える
・迅速な意思決定
・技術やノウハウを外部に開示せず秘密保持ができる
・全てのリスクを単独で負う
・現地商習慣や市場知識が乏しい場合は時間・コスト負担大
合弁会社・外資規制がある業種でも出資できる
・現地パートナーの販路・ノウハウを活用可能
・資本負担やリスクを分担できる
・意思決定に時間がかかる
・現地側の不正行為リスク(不正報告・贈収賄等)
・文化や価値観の違いからトラブルになりやすい

📌 注意点

  • 単独出資できない業種もある → 事前確認が必須
  • 合弁の場合は パートナー企業の信用調査 を推奨

間接投資スキーム(既存法人を取得・M&A)

概要

  • 実質的なM&A:既存法人の株式・持分を購入、または組織再編(吸収合併・新設合併等)で取得
  • 形式的なM&A
    ① ベトナム人名義で100%内資法人を設立(X社)
    ② X社の100%持分を日本投資家が取得(M&A承認手続)
    ③ X社を内資→外資企業へ変更

形式的M&Aと直接投資の比較

項目直接投資形式的M&A
手続期間約3か月(準備除く)ローカル設立約1週間 + 外資転換1.5〜2か月
複雑さ各種許認可・審査が必要書類準備は2週間程度、迅速に事業開始可能
特徴一から制度構築・ブランド構築ができるスピーディに参入できるが、過去リスク引き継ぎに注意

📌 50%以下の株式取得ならM&A承認不要 → スムーズに進められるケースも

  • まとめ:どちらを選ぶべきか
  • 直接投資
     長期的に独自ブランドを築きたい、完全な経営コントロールを重視したい場合に適しています。
  • 間接投資(M&A)
     迅速な市場参入や、既存の販路・人材・ノウハウを活用したい場合に有効ですが、過去リスクの管理が重要です。

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