ベトナム投資の隠れた特典|外国投資家だけが享受できる3つの優遇制度
外国投資家には、実はローカル企業にはない特別な優遇制度が用意されています。
本記事では、投資家保護・人材採用・契約交渉力という3つの視点から、外国投資家だけが享受できる制度を徹底解説します。
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📑 目次
01 – 投資家を守る「国際的な保護メカニズム」
02 – 国境を越えて人材を動かせる「特例採用スキーム」
03 – 契約交渉力を高める「準拠法・仲裁機関の自由選択」
外国投資家がベトナムへ進出する際、ローカル企業に比べて規制や参入条件が厳しいという印象を持つ方は少なくありません。
たしかに、合弁義務や各種ライセンス取得など、煩雑な手続きが必要になる場面もあります。
しかし一方で、**外国投資家だからこそ受けられる“優遇措置”**が複数存在することは、意外と知られていません。
これらを上手に活用できれば、投資の安全性・柔軟性を飛躍的に高めることができます。
以下では、外国投資家が享受できる代表的な3つの特別優遇制度を、実務視点からわかりやすく紹介します。
01 – 投資家を守る「国際的な保護メカニズム」
ベトナムでは、外国投資家を保護するために国際条約に基づく紛争解決制度が設けられています。
たとえば日本とベトナムの間では、日越投資協定(2003年署名、2004年発効)により、以下のような救済が保証されています:
- ICSID(ワシントン条約)による国際仲裁
- UNCITRAL仲裁規則に基づく仲裁
つまり、投資家がベトナム政府との間で紛争になった場合でも、国内裁判所を通さず、国際仲裁で解決できるのです。
これはベトナム国内投資家には認められていない特別保護であり、
外国投資家にとっては「最終的なセーフティネット」と言えます。
02 – 国境を越えて人材を動かせる「特例採用スキーム」
ベトナム法律では、外国企業が**イントラカンパニー・トランスファー(社内異動)**により外国人社員を派遣することを認めています。
この制度を利用すると:
- 異動元企業で12か月以上働いていれば労働許可証を取得可能
- ベトナム国内で新たに雇用契約を結ぶ必要なし
- ベトナムの労働法・社会保険義務も免除
さらに、拠点を持たない海外企業でも**ベトナム在住のローカル人材を直接雇用**できます。
その場合も、ベトナム労働法の制約を受けずに柔軟に人材活用が可能です。
➡️ つまり、必要な人材を世界中から自在に呼び寄せられるという大きなアドバンテージになります。
03 – 契約交渉力を高める「準拠法・仲裁機関の自由選択」
外国要素(=当事者の一方が外国人など)が含まれる契約については、適用する法律(準拠法)や紛争解決機関を自由に選べるのも大きなメリットです。
- ベトナム法、日本法、第三国の法律から選択可能
- 紛争時の仲裁機関も合意で指定可能(例:Singapore International Arbitration Centreなど)
一方で、国内契約ではこの自由は認められていません。
つまり、外国投資家は自社に有利な法制度・仲裁ルールをあらかじめ選択できるため、交渉力やリスク管理力が大きく高まります。
まとめ:知らなければ損をする、外国投資家だけの特権
- 国際仲裁で守られる 投資家保護制度
- 人材を世界から呼び込める 特例採用スキーム
- 自社に有利な法制度を選べる 準拠法の自由
これらはすべて、ベトナム国内企業には与えられていない、外国投資家だけの優遇特典です。
うまく活用すれば、投資コストを抑えつつ、スピーディかつ安全に事業を立ち上げることができます。
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